こんにちは!マルコです。
この記事では、第1段階項目12「行き違い」について解説していきます。
行き違いとは、道路を通行中の他の車や歩行者とのすれ違いを指します。画像のような道幅の広い道路なら余裕があるので特に問題はないですが、住宅街、駐車場、山道、工事現場の横など、狭い道路での行き違いとなると初心者にとっては緊張感のある運転場面ですね。
そんな時に相手との距離の目測を誤り接触事故を起こす…なんてケースは数多くあります。今回の記事では、そのような危険な行き違いの場面でも、安全に通行するための方法を誰にでも分かるように解説していきます。
それでは早速いきましょう。
安全な行き違いの方法
他の交通と安全な行き違いをする為にまず大事な事は、行き違う他の車や、歩行者との間に安全な間隔を保つ事です。間隔があけられれば互いにぶつかることはないですからね。
では安全な間隔としてどれくらいの間隔をあけるべきかというと、交通ルールの基である道路交通法には何メートルといった記載はないんですよね。(えぇ…)
車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
道路交通法 第十八条二
道交法の条文では歩行者に対してのみの規制で、内容もこんな感じで大分ざっくりです。違反すると『歩行者側方安全間隔不保持等違反』となり取締りの対象となります。
(え?じゃあ対向車の場合は違反にならないのかな…?)
と、勘ぐる人が稀にいますが、対向車と安全な間隔を保たずに走行した場合は、別の『安全運転義務違反』という違反に抵触する可能性があります。変な考えはよしましょう。
ただ一番は道交法うんぬんではなく、やはり安全の為に他車(者)と安全な間隔をあけましょう。全国の自動車学校が学科教習で取り扱っている教本でも行き違いに関してはこう記載があります。
車の運転者は、対向車と行き違うときは、対向車との間に安全な間隔を保つようにしましょう。
学科教本 統合版 トヨタ名古屋教育センター
また、近くに歩行者や自転車がいるときは、歩行者や自転車との間にも安全な間隔を保たなければなりません。
ちなみに技能検定において下記の側方間隔を保たない場合は減点または、即中止となります。
・不動物(動かない) … 0.5m以上
建造物や、人が明らかに乗車していない駐停車車両などの不動物
・移動物・可動物(動いてる・動くかも)、認知している歩行者等 … 1m以上
移動物や、人が乗車していることが予想される駐停車車両などの可動物、
試験車を認知していることが明らかな歩行者又は軽車両
・認知していない歩行者等 … 1.5m以上
試験車を認知していないおそれがある歩行者又は軽車両
ただこの基準はあくまで検定基準の話です。一番大切なのは安全が担保される間隔であるかどうか。少しでも危ないと思ったら間隔をさらにあけたり、減速するなどして上記の数字にこだわらず状況に合わせた運転を意識しましょう。
安全な間隔があけられない時は
行き違い時は安全な間隔を保つのが原則ですが、道路の道幅が狭いなど状況によっては、どうしても安全な間隔があけられない場合があります。その場合は無理に行き違おうとせず、一時停止や減速、徐行するなどして安全に気を付けて走行しましょう。
自車の道路の前方に、路上駐車や工事現場などの障害物がある時の行き違いでは、対向車の妨げにならないよう進路をゆずるようにしましょう。
坂道での行き違い
狭い坂道での行き違いでは、下りの車が待ち、上りの車に道をゆずるようにします。これは上り坂で一度停止すると発進の操作が難しくなるためです。なので下りの車が待ち、上りの車を止めず先に行かすようにします。
ただし、上りの車でも近くに待避所がある時は、その待避所に入って対向車に道をゆずります。
片側がガケになっている道路での行き違い
山道を通行していると、イラストのようなガケの道路に出会うことがあるかもしれません。その場合での行き違いは、ガケ側を通る車が待ち、道をゆずるようにします。ガケ側の車が無理に走行して転落しては危ないので、ガケでの行き違いでは、上り下りに関係なくガケ側が待つ、と覚えておきましょう。
今回の教習は以上です。お疲れさまでした。